長年一緒に暮らしていた愛犬の死に直面すると、悲しくてなかなか受け入れられるものではありません。
しかし、愛犬が亡くなったら、役所への手続きは必要なのでしょうか?
今回の記事では、愛犬が亡くなった際に役所への手続きについてご紹介したいと思います。
愛犬が亡くなったら役所への手続きが必要?
愛犬が亡くなった場合、火葬や葬儀も必要ですが、自治体や役所への届け出も必要になることを忘れてはなりません。
死亡届の詳細はその地域によって異なりますが、通常は、犬が亡くなった日から30日以内に、保健センターや保健所などに届ける義務があります。
なぜ犬だけ手続きが義務付けられているかというと、毎年の狂犬病予防接種の義務があるからです。
手続きをしないと、狂犬病の案内が送られてきますので、忘れないようにしましょう。
犬の死亡届の提出方法
犬の死亡届を提出する方法は、次の3つの方法があります。
窓口で申請する
直接、保健センターや保健所に出向いて、書類を提出する方法です。(窓口の場所はお住まいの地域の自治体ホームページでご確認ください。)
届けに必要な書類は、鑑札(かんさつ)及び注射済票です。
また犬の死亡届けは、お住まいの地域の自治体ホームページからダウンロードすることができますし、受付窓口にも置いてあります。
例えば、東京都世田谷区における犬の死亡届は次のようなものです。
郵送で申請する
もし直接窓口に行くことができない場合、インターネットでダウンロードした犬の死亡届を、その地域の担当者あてに送付することができます。
窓口での申請と同様に、鑑札(かんさつ)及び注射済票を同封する必要があります。
送付場所は、各自治体のホームページをご覧ください。
電子申請する
すべての自治体ではありませんが、地域によっては電子申請を受け付けているところがあります。
もし電子申請を受け付けている場合は、インターネット上から申請することができます。
ちなみに、世田谷区の場合は電子申請を受け付けています。
電子申請の例:世田谷区電子申請
お住まいの地域の自治体ホームページでご確認下さい。
まとめ
今回の記事では、愛犬が亡くなった際に行うべき役所への手続き方法をご紹介しました。
届け出の他に、火葬や葬儀などを行う必要がありますが、ペットの火葬や葬儀については、別の記事でご紹介したいと思います。
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